ご利用方法・料金
ご負担は少額です
医師などの連携
主治医の指示(同意書)によって、施術が行われます。かかりつけ医師のない方はご相談下さい。主治医やケアマネージャーとの連携を行い、利用者様の日々の体調に留意し、施術を行います。
※ 健康保険対象の為介護保険の訪問リハビリとの併用が可能でケアプランの作成には影響ありません。
医療保険適用料金
- 1割負担の方なら1回500円前後
- 3割負担の方なら1回1,500円前後
※ 交通費の別途費用はかかりません。
取扱い保険
※ 医療保険適用には医師の同意書が必要です。
- 老人保健
- 障害保険
- 国民健康保険
- 社会保険
- 共済保険
- 協会けんぽ
- その他保険
介護の負担を少しでも軽く
患者様のご希望・症状・体調に合わせた施術を行い、食事、トイレ、お風呂、着替え等自分で出来る事を少しづつ取り戻し、介護する方、介護される方、双方の負担を軽くします。
自分のことは自分でやりたい!
家族の負担を減らしたい!
治療費について
① マッサージ
1局所につき450円
(局所(部位)は体、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、の5ヶ所のことをいいます。)
部位 | 1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 |
---|---|---|---|---|---|
施術料 | 450円 | 900円 | 1,350円 | 1,800円 | 2,250円 |
② 変形徒手矯正術
1局所につき920円
(関節の曲げ伸ばし) マッサージと併施した場合1肢につき470円加算
部位 | 1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 |
---|---|---|---|---|
変形徒手矯正術 | 920円 | 1,840円 | 2,760円 | 3,680円 |
③ はり・きゅう
1・初検料
①1術(はり又はきゅういずれか一方)の場合1,950円
②2術(はり,きゅう併用)の場合2,230円
2・施術料【2回目以降】
①(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1回につき1,610円
②2術(はり、きゅう併用)の場合1回につき1,770円
◆ご注意 ◆
④ 温罨法 1回180円加算
患部を温めることにより、血流増加、炎症の緩和、鎮痛作用など、新陳代謝を活性化させる効果があります。
◆ご注意 ◆
温罨法と併せて、施術効果を促進する為、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、300円とします。
※ 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められません。
⑤ 往診料(2024年10月1日以降は1回につき2,300円に統一)
距離 | 4km未満 | 4km以上 |
---|---|---|
往診料 | 2,300円 | 2,550円 |
⑥ 施術報告交付料 480円
ご利用例
保険証が1割負担の方でマッサージ5局所及び変形徒手矯正術を週3回受けた場合の1カ月のご負担金額は?
マッサージのみ
(2,250円+2,300円)
×12回×0.1=5,460円
変形徒手矯正術
(450円+3,680円+2,300円)
×12回×0.1=7,716円
◆ご注意◆
特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算します。尚、片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められません。
治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。療養費のお支払いは、毎月月末に締めて、当月末に集金させて頂きます。保険療養費支給申請の取り扱いで、医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。療養費のお支払いは民法上の受領委任制度を適用しておりますので、ご利用者は保険証に記載の自己負担のお支払い分のみで結構です。
1~2級の身体障害者手帳をお持ちの方
1~2級の身体障害者手帳をお持ちの方は、公費で負担される場合があります。
※市町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。詳しくはお問合せ下さい。
生活保護の方
負担額0円
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